椿油(カメリア油)の品質規格
General Standards of the Quality |
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■「サトウの椿油(食用カメリア油)」(16.5kg)の説明書
■「サトウ椿 精製カメリア油」(16.5kg)の説明書
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1.植物油脂原油の品質表示規格(日本農林規格による) ※本規格は既に廃止されている。 |
つばき原油
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つばき原油とは、つばきの種子から採取した油であって、精製しないものをいう。 |
区 分 |
基 準 |
一般状態 |
異臭がなく65℃において清澄なもの。 |
水分及びきょう雑物 |
0.30%以下 |
比重(25℃/25℃) |
0.910〜0.914 |
屈折率(25℃) |
1.466〜1.468 |
酸価 |
5.0以下 |
けん化価 |
188〜194 |
よう素価 |
78〜83 |
不けん化物 |
1.0%以下 |
内容重量 |
表示重量以上のものであること。 |
表示 |
1 品名を明記してあること。
2 内容重量を明記してあること。
3 賞味期限(品質保持期限)を次に定めるところにより明記してあること。
(1)賞味期限(品質保持期限)(容器包装の開かれていない製品が表示された保存方法に従って保存された場合に、その製品として期待されるすべての品質特性を十分保持しうると認められる期限をいう。以下同じ。)を年及び月をもって記載すること。
(2)(1)の規定にかかわらず、年、月及び日をもって記載することができる。
4 保存方法を次に定めるところにより記載してあること。製品の特性に従って、「直射日光を避け、常温で保存すること」、「常温で保存すること」等と記載すること。ただし、常温で保存するものにあっては、常温で保存する旨を省略することができる。
5 製造者の住所及び氏名若しくは名称又は販売者の住所及び氏名若しくは名称並びに販売者である旨を明記してあること。
6 文字、絵その他の表示が内容物と合致しており、かつ内容物を誤認させるような紛らわしいものでないこと。 |
(弊社付記)本規格が規定する「つばき原油」は、ツバキ油(Tsubaki
Oil ; Camellia Jpaponica Seed Oil)の原油である。なぜならば、一般に、よう素価が83以下に該当する椿油は、ヤブツバキ(ツバキ: Camellia japonica)の種子を原材料とする「ツバキ油」しか存在しないからである。なお、本規格は既に廃止されている。 |
1.食用油脂の品質規格(サトウ椿製品規格による)(注) |
(注)現在、食品衛生法や日本農林規格法等の食品を規律の対象とする法律の中で、食用油脂としての椿油を規定するものは存在しません。
今後、椿油が食品として普及すれば、食用植物油脂の品質表示基準や日本農林規格等に収載されていくことでしょう。
なお、食品の国際規格にコーデックス(CODEX)規格がありますが、同規格にも椿油は収載されていません。わが国と同様、国際的にも椿油の品質規格が検討されることを期待しています。
ちなみに、オリーブ油およびその他の植物油(落花生油、綿実油、ぶどう油、とうもろこし油、パーム油、パームオレイン、なたね油、こめ油、サフラワー油、ごま油、大豆油、ひまわり油等)にはコーデックス規格があります。
食用カメリア油
Edible Camellia Oil
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食用カメリア油とは、椿の種子から採取した油であって、食品に適するよう処理したものをいう。 |
区 分 |
基 準 |
一般状態 |
清澄で風味がよく、異物の混入がない。 |
色(ロビボンド 133.4mmセル) |
黄20.0以下、赤2.0以下 |
水分(%) |
0.10以下 |
比重(20℃/20℃) |
0.911〜0.919 |
屈折率(20℃) |
1.466〜1.471 |
酸価 |
1.00以下 |
けん化価 |
185.0〜197.0 |
よう素価 |
78.00〜88.00 |
不けん化物(%) |
1.50以下 |
過酸価物価 |
0.50以下 |
ひ素(ppm) |
2以下 |
重金属(ppm) |
20以下 |
名称および原材料名 |
食用カメリア油(食用椿油、食用つばき油、食用山茶花油、食用さざんか油、食用茶実油等) |
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■医薬品(日本薬局方による)
■化粧品(化粧品原料基準による)
■化粧品(化粧品種別配合成分規格による)
■「サトウの椿油(食用カメリア油)」(16.5kg)の説明書
■「サトウ椿 精製カメリア油」(16.5kg)の説明書
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ツバキ油
Camellia Oil
OLEUM CAMELLIAE
椿 油
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本品はヤブツバキ(ツバキ) Camellia japonica Linné(Theaceae) の種皮を除いた種子から得た脂肪油である。 |
性状 |
無色〜微黄色澄明の油で、ほとんどにおい及び味がない。 |
凝固点(℃) |
-10〜-15 |
比重(25℃/25℃) |
0.910〜0.914 |
酸価 |
2.8以下 |
けん化価 |
188〜194 |
不けん化物(%) |
1.0以下 |
ヨウ素価 |
78〜83 |
(弊社付記) 平均的な脂肪酸組成(重量%) |
パルミチン酸、ステアリン酸等の飽和脂肪酸
→ 9.1〜11.5
オレイン酸 → 85.6〜89.4
リノール酸 → 1.3〜2.9
α-リノレン酸 → ほぼ0 |
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■食品(サトウ椿製品規格による)
■化粧品(化粧品原料基準による)
■化粧品(化粧品種別配合成分規格による)
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3.化粧品の品質規格(化粧品原料基準による) ※化粧品原料基準は平成13年3月に廃止 |
ツバキ油
Tsubaki Oil
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本品は、ツバキ Camellia japonica Linné (Theaceae) の種皮を除いた種子から得た脂肪油である。 |
性状 |
無色〜微黄色の透明な油液で、においはほとんどなく、味は、緩和である。 |
凝固点(℃) |
-10〜-15 |
比重(20℃/20℃) |
0.910〜0.915(化粧品原料基準法第1法) |
酸価 |
5以下(化粧品原料基準法第1法、5g) |
けん化価 |
189〜194 |
ヨウ素価 |
78〜83 |
不けん化物(%) |
1以下 |
(弊社付記) INCI NAME |
CAMELLIA JAPONICA SEED OIL |
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■食品(サトウ椿製品規格による)
■医薬品(日本薬局方による)
■化粧品(化粧品種別配合成分規格)による
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4.化粧品の品質規格(化粧品種別配合成分規格による) ※化粧品種別配合成分規格は平成13年3月に廃止 |
サザンカ油
Sasanqua Oil
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本品は、サザンカ Camellia sasanqua Thunberg (Theaceae) の種子から得た脂肪油である。 |
性状 |
無色〜淡黄色の油液で、においはないか又はわずかに特異なにおいがある。 |
酸価 |
0.5以下(化粧品原料基準法第2法、5g) |
けん化価 |
185〜197 |
ヨウ素価 |
78〜88 |
不けん化物(%) |
1以下 |
重金属(Pbとして) |
20ppm以下(化粧品原料基準法第2法) |
ヒ素(As2O3として) |
2ppm以下(化粧品原料基準法第3法B) |
(弊社付記) INCI NAME |
CAMELLIA SASANQUA SEED OIL |
(弊社付記) 本規格が規定する「サザンカ油(Sasanqua
Oil ; Camellia Sasanqua Seed Oil(INCI NAME))」は、わが国において、実際には存在しない椿油であると考えられる。なぜならば、わが国では、サザンカ(Camellia sasanqua)の種子はツバキ(Camellia japonica)のそれと区別されることなく収穫されるので、結果的に、サザンカ(Camellia sasanqua)の種子はツバキ油(Tsubaki Oil ; Camellia
Japonica Seed Oil(INCI NAME))の原材料になっているからである。一般に、サザンカ油といっているのは、中国原産種であるユチャ(Camellia oleifera)またはキッシー(Camellia kissi)(もしくはドルピフェラ(アブラツバキ: Camellia drupifera ))の種子を原材料とする「ユチャ油 : Camellia
Oleifera Seed Oil(INCI NAME)」または「サザンカ油
: Camellia Kissi Seed Oil(INCI NAME)」のことである。 |
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■食品(サトウ椿製品規格による)
■医薬品(日本薬局方による)
■化粧品(化粧品原料基準による)
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